証券をブロックチェーンに置くことは、その法的地位を変えるものではないと、3つのSEC部門は水曜日に述べた。これにより、トークン化された資産も従来の金融商品と同じ登録要件を満たす必要があると付け加えた。 水曜日の共同スタッフ声明で、同機関のコーポレーション・ファイナンス部門、取引・市場部門、投資運用部門は、証券を表すトークンは引き続き連邦証券法の対象であると述べた。 「証券の発行形式や保有者記録の方法(例:オンチェーン対オフチェーン)が、連邦証券法の適用に影響を与えることはない」と声明は述べている。
オンチェーン取引とは、従来のデータベースシステムを介さずに、ブロックチェーンや分散台帳に直接記録された証券の移転を指す。 発行者は、声明によると、トークン化された証券を別クラスとして提供するか、従来の株式と並行して提供できる。もしトークン化された証券が実質的に類似の性質を持ち、ほぼ同じ権利と特権を付与する場合、形式に関係なく、連邦証券法の下で同じクラスとして扱われる可能性がある。 唯一の違いは、「従来のオフチェーンデータベース記録を通じてマスター証券保有者ファイルを維持する代わりに、発行者(またはその代理人)が複数の暗号ネットワーク上でマスター証券保有者ファイルを管理している点だ」と述べている。 この声明は、トランプ政権下で暗号に対する姿勢を変え、過去1年で12件以上のケースを取り下げたり閉鎖したりしたことと関連している。これには、トークン、ステーキング製品、ウォレットインフラが未登録証券に該当するかどうかに関する大手暗号企業に対する措置も含まれる。
このガイダンスは、証券法が技術的な形式に関係なく適用されることを強調しているが、これは同機関が放棄した多くのケースの根底にある法的枠組みと同じものである。 しかし、水曜日の声明は、トークンやステーキングプログラムのような暗号ネイティブ製品が最初から証券とみなされるかどうかという、より難しい問題には触れていない。 Ethereumは、その未解決の境界線を示している。2024年、Consensysは未編集の訴訟で、SECが2023年3月に「Ethereum 2.0」についての内部調査を承認し、Ethereumを証券として明示的に扱う正式命令を出したことを明らかにした。 この調査は、翌月に委員会によって承認され、元SEC委員長ゲイリー・ゲンスラーの公のコメントとは対照的に、彼は繰り返しイーサリアムを証券とみなすかどうかを明言しなかった。SECは後にEthereumに関する調査を終了し、執行措置を取らず、決定についてコメントしなかった。 SECは暗号に対する一般的な姿勢を和らげたようだが、ビットコインマイニングサービスなどの証券とみなされるケースについては積極的に追及を続けている。
開示:Consensysは、独立した編集方針のDecryptの22投資者の一つです。 「トークン化は法的に何も変えない」 スタッフの声明は、「非常に明確に、『トークン化は法的に何も変えない』と述べているが、暗黙のうちに現実は、トークン化がすべての運用面を変え、既存の証券フレームワークはオンチェーン市場構造に対応していない」と、AR Media ConsultingのCEO兼公共広報弁護士のAndrew Rossowは_decrypt_に語った。 SECスタッフの声明はまた、「オンチェーン台帳が従来の帳簿や記録に取って代わることができるか、または法的に同等とみなされるか」には答えていないとRossowは説明した。
「これをインフラ全体の観点から考えると、もしブロックチェーンが実質的な資本構成表や債券登録簿である場合でも、SECが依然として譲渡代理人、登録された保管者、ブローカー・ディーラーを必要とするならば、そのブロックチェーンは法的には装飾的であり、権威的ではない」と付け加えた。 SECは「技術的中立性を強調しながらも、技術固有の前提に依存しているようだ」とRossowは述べ、「中立性は分類レベルでは保たれているが、運用レベルでは中立でないことを隠している」と指摘した。 SECのスタッフ声明は、「基準を固定し、構造改革を先送りし、静かに『まず遵守し、その後話しましょう』と期待して、起業家精神と革新的なセクターに負担を移している」と彼は述べた。